【スマホで宅建通信講座】 宅建資格を独学で挑戦! スマホで通信講座です。 試験まであと95日です。2019年は、10月20日が試験日です。
宅建の合格率は、15%~17%。そして、試験内容は全問マークシート方式で 4肢択一式です。 50問、試験時間は2時間です。
現在スマホで宅建通信講座の勉強中です。講座は、【税】のところに入りました。
【税】のところを勉強していくわけですが 気をつけるべきことはポイントだけおさえる ということです。
税のことを本格的に勉強するとなると一年しても時間がたりません!今回の目的は宅建資格合格です! それをわすれずに勉強していきたいと思います。税の全部をしっかりと覚えようと深追いしないことが大切だとわかりました。目的は宅建資格合格です!税の達人になることではないということです。
【スマホで宅建通信講座】でそう聞かなければ、ぜんぜん試験に出ないところを一生懸命に覚えようと時間の浪費をしていたかもしれません。
【スマホで宅建通信講座】では、宅建試験に出るべきポイントを教えてくれます。そこをしっかりと頭に入れて勉強をしていきたいと思います。
宅建試験に向けておさえておきたいところ【税について】
税につては範囲がひろいのですが、【印紙税】と【登録免許税】のところはしっかりと頭に入れておきたいと思います。登録免許税は、不動産の登記などを行うときに課せられる国税です。そして、印紙税は不動産の売買契約書などを作成したときに課せられる税です。
印紙税について
印紙税の課税対象になるものは主に4つある
- 不動産譲渡契約書
- 土地の賃貸借や地上権の設定契約書
- 建物請負契約書
- 領収書
主な非課税文書 印紙税が課税されないものをチェック
- 建物の賃貸契約書
- 抵当権設定や質権の設定
- 不動産の仲介契約書など委任に関する契約書
- 営業に関係しない金銭の受取書
- 記載金額5万みまんの受取書
- 国・地方公共団体等が作成した文書
印紙税の課税標準をチェック
印紙税の課税標準は 課税となる文書に記載されている金額です。記載金額であるが文書の種類によりどの部分が記載金額とみなすかをチェック
売買代金の増額と減額の変更を証明する契約書の場合
減額の場合→記載金額がないものとみなされ 200円の印紙課税
総額の場合→増額したところが記載金額となる
不動産交換契約書の場合
不動産交換契約者の場合は、高いほうの金額が記載金額になる
不動産贈与の場合
不動産贈与の場合は、記載金額がないものとみなされ200円の印紙税となる
権利金等
賃料は記載金額ではないことを覚えておく!
権利金などが記載金額となる
請負契約書
請負契約金が記載金額になる
領収書
5万未満は、非課税
個人が所有する不動産の売買
営業に関しないものなので非課税
以上、印紙税のところで覚えるべきところをチェックしてみました。
スマホで勉強できる通信講座のご紹介です。
無料講座では 短期間で合格する攻略方法など説明されています。これから宅建の試験を受けようと思っている方は是非、チェックてみてください。
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さあ!宅建の勉強をがんばりましょう~!!