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ひっかけ問題に注意!自ら売主となる場合の8種制限
今日は、宅建業法の『自ら売主となる場合の8種制限』のところの過去問をやりました。
かなり自信のあるところだとおもっていましたが、実際に過去問をやってみると
ひっかけ問題にやられまくりでした!
『自ら売主となる場合の8種制限』のところでは相手が宅建業者ではなく一般人の場合に適応されます。問題では、宅建業者Aが・・・・というひっかけ問題がでてきてました。キチンと問題を読んで問題を解いていかなければと反省です。
ということでチェックしてみたいと思います。
自ら売主となる場合の8種制限
まず、宅建業者が自ら売主となり取引に適応される制限はどんなものがあるかまとめます。
絶対出そうな問題
クーリング・オフ制度についてはかなりの確率で出題されそうです。
そして、ひっかけ問題がでそうなので要注意です。
クーリング・オフはできる場合とできない場合があり ポイントは申し込みの場所です。
要チェック!
クーリング・オフの方法は、書面で行わなければなりません。
そして効果が生じるのが買主が書面を発したときです。
買主が書面を発したときです!
それが ひっかけ問題では【到着したとき】など出題されてました。
クーリング・オフできなくなる場合
もうひとつ、しっかりと覚えておきたいことが・・!
買主が宅地建物の引き渡しをうけ かつ 代金の全額
を払った場合クーリング・オフができません。
2つの条件が大切です。どちらか一方とか代金の一部だけだとクーリング・オフできます。
ということで しっかりとチェックしながら過去問を解いていきたいと思います。
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宅建試験まで、 あと71日・・。
がんばりどきです!宅建の勉強をがんばりましょう~!!