【スマホで宅建通信講座】 宅建資格を独学で挑戦! スマホで通信講座です。 試験まであと98日です。2019年は、10月20日が試験日です。
宅建の合格率は、15%~17%。そして、試験内容は全問マークシート方式で 4肢択一式です。 50問、試験時間は2時間です。
現在スマホで宅建通信講座の勉強中です。講座は、【相続】のところに入りました。相続についてはなんとなくイメージが付きます。誰がどれだけどうもらえるのかチェックしていきたいと思います。覚えるべきことをまとめてみまた。
宅建通信講座 相続でおぼえるべきこと
【相続】のところでは、相続人の範囲と順位を覚えます。そして、だれがどれだけもらえるのか?
そして、相続は放棄もできるので 相続の承認と放棄のチェック
遺言と遺留分について
相続人の順位をチェック
★相続には、指定相続と法定相続がある
法定相続についての順位
被相続人の配偶者は相続人
そして、子供
敵出子・非摘出子(正式婚姻届けなしの子) 養子・胎児
2番目 直系の父と母
3番目 兄弟姉妹
代襲相続のチェック
★例 非相続人の子供がいない場合→非相続人の孫になる
欠格・排除などで子供に相続権がなくなってる場合 →孫になる
相続分の割合
相続分の割合も試験にでる可能性あり
相続人が配偶者と子の場合 2分の1と覚える
2分の1を子の数で割ると子の一人分の割合がでる
【スマホで宅建通信講座】相続と承認の放棄
単純承認・限定承認・相続の放棄をチェック
相続の放棄
相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る
単純承認
相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に放棄や限定を行わなかった場合
何もしなかった場合は単純承認したとみなされる
限定承認
相続人 全員で申し出なければいけないところがポイント!
資産をプラスの範囲以内で承継することで これも知った日から3カ月以内
遺言について
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがある
自筆証書遺言
自筆でないとダメ・証人はなし・検認が必要(家庭裁判所の確認)
公正証書遺言
公証人がする 証人が2人以上必要
秘密証書遺言
遺言を書いたものに 公証人が日付を記入
パソコンや代筆でもよい 証人2人以上 検認が必要
遺留分
遺言書により全財産などを遺贈されたときなどに相続人に遺産を受け取れるよう保証された割合が遺留分です。
★兄弟姉妹には遺留分がない
★遺留分を取り戻すには知った日から一年以内に遺留分減殺請求をしなければならない
以上 相続についてのポイントだけまとめてみました。
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さあ!宅建の勉強をがんばりましょう~!!