【スマホで宅建通信講座】 宅建資格を独学で挑戦! スマホで通信講座です。 試験まであと104日です。2019年は、10月20日が試験日です。
宅建試験の申込日は
令和元年 7月1日から始まっています!
インターネット申し込みは、16日まで郵送申し込みは、31日までとなっています。
インターネットからでも申し込みすることができます。
一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページに試験案内がでます。
チェック!!重要! ↓
なお、登録講習受講者の方はインターネットで申し込みをすると一般受験者となってしまうので注意が必要です。
登録講習受講者の方は郵送での申し込みです。
受験手数料は7000円です。写真も準備が必要です。
宅建の合格率は、15%~17%。そして、試験内容は全問マークシート方式で 4肢択一式です。 50問、試験時間は2時間です。
法定地上権の成立条件について
宅建資格の試験には、間違いなく【抵当権】に関する問題が出ます。そして、抵当権に関する用語も覚えなければならないものが多くあります。
その中でも 法定地上権の成立条件は押さえておきたいポイントです。
法定地上権について
土地と建物が建っているとき、 抵当権が実行されて土地だけ他人の物になった。その時もう建物にはすめないの?と思ってしまいます。
そのとき、法定地上権が成立すれば 建物に住めます。成立要件をチェック!
法定地上権の成立要件
①抵当権設定時に土地の上に建物があること
②抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一
③抵当権の実行により土地と建物の所有者が別々になること
以上・・この3つをしっかりと頭に入れときたいことです。
ほかにも覚えておきたい 抵当権に関すること
- 抵当権の効力
- 抵当権の順位
- 一括競売
- 優先弁済を受けられる額
- 抵当権と賃借権との関係
- 法定地上権
などです。
では、順番にチェックしてみます。
抵当権の効力
抵当権の効力は抵当権設定時からある従物までにも及ぶ たとえば、クーラーや畳などにも
抵当権の順位
一つの不動産にいくつも抵当権を設定することができ順位は登記の順になる
変更もできるが登記をしなければ効力が生じない
順位の変更には利害関係者がいる場合承諾が必要
抵当権と賃借権との関係
抵当権設定登記後の賃借権は原則として抵当権者に対抗することができない。
つまり抵当権が実行されると建物り賃借人はたてものを明け渡さなければいけないことになる
スマホで勉強できる通信講座です。
無料講座では 短期間で合格する攻略方法など説明されています。これから宅建の試験を受けようと思っている方は是非、チェックてみてください。
こちらの3つです ↓
さあ!宅建の勉強をがんばりましょう~!!